東京ディズニーリゾート(TDR)内での禁止事項はテーマパーク利用約款に記載されていますが、2023年10月23日(月)に利用約款が改正されます。
最新のパーク運営方法に合わせて、第6条、第7条、第8条を改正するとのことですので、何が変わるのか、どんな禁止事項が増えるのかを見ていきましょう。
DPAの譲渡、交換、売買が禁止に!
禁止行為が規定されている第7条の改正案を引用します。
お客様同士でのチケット類(二次元コード等各種チケットの一部分のみを含みます。)およびアトラクション、エンターテイメントプログラムや施設、サービスを利用する権利(ディズニー・プレミアアクセス、スタンバイパス、エントリー受付、事前来店予約を含みます。)等の譲渡・交換等およびそれらに伴う金銭の授受
赤字で強調したとおり、ディズニー・プレミアアクセス(DPA)の譲渡・交換、売買が明記されます。
例示として列挙されていなくても、DPAは「アトラクション、エンターテイメントプログラムを利用する権利」ですから、従前から禁止事項だったと考えるのが真っ当だと考えます。
今回、敢えて明記されるのはなぜでしょうか。
それは、X(旧twitter)で頻繁に取引が行われており、オリエンタルランド(OLC)側が不適切と考えているからだと思います。
問題になっているのはアトラクションよりもショー・パレードのDPAだと思うのですが、
パレードであれば、下記記事でも言及したとおり購入するまでどの席になるか分からないので、買ってから推しキャラと遠いから手放そう、となるわけです。
こういった人たちは開園と同時に入園し、スマホでDPAを買いながらプラザの場所取りに向かいます。
DPA鑑賞席が良ければDPA席から見るけれども、自ら確保した場所の方がが良ければパレード開始まで(場合によっては7時間も)その場で待機するということをしています。
ただし、多くの人は他者に高額転売するわけではなく、定価での譲渡を求め、パレードのキャンセル時には返金することを約束しています。
たくさんグッズを買い込んで、定価の数倍の値段で転売する悪質な「転売ヤー」とは異なるので問題ないようにも思えますが、私はDPAの譲渡方法による問題があると考えます。
入園チケット1枚につき1つのDPAが紐づけられます。
同じグループであれば、他のグループメンバーが取得したDPAやスタンバイパス、レストラン予約やディズニーシーホテルのルームキーさえも利用することができます。
ここで、DPAを転売する場合は、見知らぬ人同士で同じグループに入り、QRコードを共有することになりますが、DPA以外の権利を使われてしまうというトラブルが起こりかねないのです。
こういったトラブルを未然に防ぐため、禁止と発表されたのだと考えます。
DPAは非常に人気ですぐに売り切れてしまうこともありますが、正規のルート以外では買ってはいけません。
違反者は出禁に!?
入園の拒否・退園等について規定されている第8条の改正案です。
当社は、以下の場合において、お客様のパークへの入園をお断りすることや、退園いただくこと、パークチケットを無効にすること、アトラクション、エンターテイメントプログラム、施設やサービスの利用をお断りすること、今後の当社との一切の取引(パークチケットの購入、パークへの入園、商品やサービスの購入、会員制度への入会を含みますが、これらに限りません。)および当社敷地への立ち入りをお断りさせていただく場合があります。(以下、これらを総称して「当社対応」といいます。)なお、本条の違反は当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。また、当社対応に際して、ご本人確認の書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を確認させていただく場合があります。
赤字強調部分が追加された内容です。
TDRに出禁になるという話は噂や都市伝説レベルでしか聞いたことがありませんが、出禁にする際には身分証を確認するということが明記されます。
TDR出禁リストがあるとすると、身分証を確認する分より精度の高いリストとなり、次回以降のパーク入園やホテル宿泊、レストラン利用において断られる確率が格段に上がることが予想されます。